大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

仙台高等裁判所 昭和62年(行コ)3号 判決

福島市岡部字内川原三三番地の四

控訴人(第一審原告)

株式会社東北農建

右代表取締者代表取締役

安川英衛

右訴訟代理人弁護士

渡辺健寿

福島市桜木町四番一一号

被訴訟人(第一審被告)

福島税務署長

大場穂

右指定代理人

佐藤孝明

津島豊

高橋静栄

鍋島正幸

庄司勉

高橋明

右当事者間の法人税更正処分取消等請求控訴事件について当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決を取消す。

2  被控訴人が控訴人に対し、昭和五七年七月二日付「法人税額等の更正通知書及び加算税の賦課決定通知書」をもつてなした控訴人の昭和五四年二月一日から昭和五五年一月三一日までの事業年度の法人税額を金一〇七六万四四四〇円とする更正処分のうち金五七四万一二〇円を超える部分及び重加算税の賦課決定を取り消す。

3  訴訟費用は第一、第二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文同旨

第二当事者間の主張及び証拠

原判決事実適示及び当審記録中証拠関係目録記載のとおりであるからこれを引用する。

理由

一  当裁判所も控訴人の本件控訴にかゝる法人税に関する更正処分及びその重加算税の賦課処分の取消を求める本訴請求は理由がなく棄却すべきものと判断するが、その理由は原判決理由第一項ないし第三項説示とおりであるからこれを引用する(但し、原判決二一枚目表一行目の「終つていた」を「保管していた」と改める。)。

当審で新たに取調べた甲第二九号証(意見書)の記載中右認定判断に反する部分は、右引用にかかる原判決理由に認定の事実関係に照らし採用し難い。

二  そうすると原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法三八四条、九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 伊藤和男 裁判官 松本朝光 裁判官 西村則夫)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例